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意外と知らない?出産・育休にかかわる公的手当(2013/12/8)

赤ちゃんができた!妊娠はとてもうれしいことだけど、これから子供に対して果たしていかなければいけない親としての役目や将来かかるお金を考えるとちょっと不安……。

そんなときに、公的機関から補助が受けられると知っていれば、お金に関する不安は少し和らぎますよね。今回は、知っているようで知らない、出産・育休にかかわる公的手当をご紹介します。

出産・育休の強い味方「出産育児一時金」と「出産手当金」「育児休業給付金」

出産育児一時金

妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って、健康保険が使えません。したがって、全額自費になります。しかし、健康保険法等に基づき、出産費用の補てんとして一定額が支払われます。これが「出産育児一時金」です。

健康保険に加入、または被扶養者になっていて、妊娠4カ月以上で出産した人は、出産育児一時金として子供1人につき42万円(このうち3万円は産科医療補償制度の保険料)が受け取れます。双子の場合は倍額の84万円となりますが、医師による多胎の証明が必要になります。請求用紙の証明欄にその旨を必ず記入してもらいましょう。

勤務先の健康保険、また国民健康保険であっても住んでいる自治体によっては、「付加給付」がつく場合もあります。

この出産育児一時金は、2009年より本人に代わって入院先の病院が手続きをし、健康保険組合などが病院へ直接支払うことができるようになりました。そのため、事前に費用を立て替える必要がなくなり、手元に多額の現金がなくても出産できるようになったのです。

出産手当金と育児休業給付金

「出産手当金」とは、会社員が加入する健康保険組合(もしくは協会けんぽ)から、産休中(原則として産前・産後休業の通算98日間)にもらえるはずだった給与(標準報酬日額)の3分の2程度が受け取れる仕 組みです。これは、産休が終わってから(生後57日目以降)、勤務先を通して健保に申請すると、一括払いで支払われます。

「育児休業給付金」とは、育休中に働けず給与をもらえないときに生活を補うため支払われるもの。これは、雇用保険制度から給付されます。2013年11月現在、最長で子供が1歳半になるまでもらえます。もらえる額は、「休業前の給与の50%」×「育休月数」。期間中は、2カ月ごとに支払われます。

ちなみに、パートや派遣社員などの非正規雇用社員であっても、健康保険に加入していて子どもが一歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがあれば、これらの補助の対象になります。

受け取れる補助金は合計で200万以上?!

たとえば、出産前に月額25万円の給与だった女性が1子を出産、1年間育児休業したとすれば、

42万円(出産育児手当金)+約60万円(出産手当金)+125万円(育児休業給付金)

トータルで200万円以上の補助が受けられることになります。

こうしてみると、思っていたよりも多額の補助が受けられますね。しかし、注意したいのは、これらの公的補助は基本的に後払いであるということ。リアルタイムで受け取れるわけではないので、妊娠がわかったら、ある程度は貯金しておきましょうね。


参考:
豊田 眞弓:妊娠・出産のマネー段取りチェックリスト
http://allabout.co.jp/gm/gc/403222/?FM=compi_linkitem-2
拝野 洋子:働くママの強い味方、育児休業給付金
http://allabout.co.jp/gm/gc/428139/
産むために必要なカラダづくり
http://woman.mynavi.jp/article/130422-031/

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