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消費税8%時代の住宅ローン控除事情(2015/01/29)

2014年4月1日から消費税率が5%から8%になりました。
そこで気になるのが、多くの人にとって「人生最大の買い物」と言えるマイホーム。
高額なだけに、税率が上がれば負担も大きくなります。しかし消費税率の引き上げ分は、拡充された「住宅ローン控除」と新たに導入された「すまい給付金」でほぼフォローできます。
この国による2つの住宅購入支援策についてご紹介します。

「住宅ローン控除」の拡充で10年間最大400万円税金が戻る

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを借入れてマイホームを購入する場合、購入者の金利負担が軽減される制度です。
要件を満たせば、毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます。
また、所得税から控除しきれない場合には住民税からも一部控除されます。

消費税引き上げに合わせて、2014年4月から2017年末まで毎年上限40万円、10年間で最大400万円の税金が戻ることになりました。
それまでの控除額は毎年上限20万円、10年間で最大200万円だったので、大幅に拡充されています。

さらに耐震性や省エネルギー性に優れる長期優良住宅、二酸化炭素排出の抑制に資する低炭素住宅の場合は、10年間で最大500万円の税金が戻ってきます。

新制度「すまい給付金」で最大30万円給付される人も

「すまい給付金」は、借入額が少ないなどで「住宅ローン減税」の拡充によるメリットを充分に得られない人のために、負担を軽減するために新たに創設された制度です。
年収額の目安が510万円以下の人を対象に最大30万円給付されます。

なお、住宅ローンを利用せず、現金で住宅を購入した人については、50歳以上で年収額の目安が650万円以下の場合が対象となります。

住宅支援制度の申請方法と受取り方法は?

「住宅ローン控除」と「すまい給付金」のどちらも、申請しないと手元にお金が戻ってきません。

「住宅ローン控除」を受けるには、入居した次の年に個人で確定申告を行う必要があります。
その翌年からは、会社員の場合は会社で年末調整をします。

「住まい給付金」の場合は、入居後に作成した給付申請書と確認書類を「すまい給付金申請窓口」に持参するか、事務局に郵送して申請します。
給付申請書は、「すまい給付金申請窓口」またはすまい給付金制度のホームページからのダウンロードにて、確認書類は入居した住宅がある市区町村役場や法務局等から入手可能です。

建物代以外の住宅購入費用にも消費税がかかる

住宅購入には様々な項目の費用があり、課税対象になるものとそうでないものがあります。
たとえば建物には消費税がかかりますが、土地には消費税がかかりません。
しかし、土地に関する費用のうち造成費、地盤調査費、地盤改良費、不動産業者への仲介手数料には消費税がかかります。

司法書士、土地家屋調査士に依頼すれば、それぞれに支払う手数料、さらに金融機関の融資手数料にも消費税がかかります。

2015年10月1日には、さらに消費税率が10%に引き上げられる予定です。
マイホーム購入を予定している人は、無理のない資金計画をしっかり立てて「住宅ローン控除」と「すまい給付金」を上手に活用しましょう。


参考
消費税8%で、どうなる「住宅ローン控除」:PRESIDENT Online - プレジデント
http://president.jp/articles/-/12144
住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/
消費税増税と住宅取得のタイミング/Hotな話題!?まるわかり注文住宅
? http://chumon-jutaku.jp/hot_topic/4759/

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