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これから住宅購入を考えている方へ「すまい給付金」とは?(2015/01/21)

2014年4月から、消費税率が以前の5%から8%へ引き上げられました。また、翌2015年10月には、さらに10%となる見通しです。

今回のタイミングでは住宅購入を見送ったけれど、さらに続く増税ラッシュの前に住宅を購入しようかと検討している方も多いかもしれません。

土地や中古マンションには消費税がかからない?!

住宅購入の際に、消費税はどれくらいかかるのでしょうか。

あまり知られていないことですが、土地の購入については消費税はかかりません。
なぜなら、土地は「所有」するもので、「消費」されるものではないからです。

そのため、土地付きで新築住宅を購入した際には、土地には消費税はかかりませんが、建物には消費税の対象になります。
仮に建物分が3000万円であれば、従来の消費税率5%で150万円、8%になれば240万円ですから、90万円もの負担増といえます。

ただし、売り主が個人である場合は、消費税はかかりません。
そのため、中古マンションや中古住宅を購入するときには、一般的には売主が個人で、消費税の課税対象とならない場合が多いので、消費税はかからないことがほとんどです。

とはいえ、引っ越しに伴う家具の購入や、引っ越し業者の依頼費用などには消費税がかかりますから、全体的に見れば、住宅購入における消費税の負担はかなり大きなものといえます。

住宅取得を後押しする「住宅ローン減税」と「すまい給付金」

しかし、消費税率がアップしたからといって、住宅購入をあきらめることはありません。

まず、消費税率のアップに伴って、住宅ローン減税幅が拡充されています。
従来では、控除の対象となるのは、年末のローン残高の2000万円まで(控除額は1%、最大200万円まで)でした。
しかし、2014年4月以降、消費税率が8%または10%となった場合には、控除対象額が2倍の4000万円までとなりました。

加えて、政府は消費税増税前の駆け込み需要とその反動減を懸念して、「すまい給付金」という制度を新設しました。これは、住宅を取得した際に、消費税率が8%または10%であった場合、一定の条件に該当する人に、給付金(最大で税率8%時30万円、税率10%時50万円)を交付する制度です。

給付金の額は、道府県民税の所得割額に応じて「給付基礎額」が決定され、これに不動産登記の「持分割合」を乗じて決定されます。すまい給付金のウェブサイトでは、支給額のシュミレーションも可能です。

不動産購入は一大イベント!焦りは禁物

不動産の購入というのは、一生でもそれほど多くはない特別なイベントです。
一時のブームに乗っかって焦るのは禁物です。

増税前とさほど負担はかわらずに、夢のマイホームを手に入れることができる、こうした制度をうまく活用しましょう。


参考
消費税アップVSローン減税の拡大と給付金!マイホームの買いタイミングは意外にも……
http://diamond.jp/articles/-/49489
すまい給付金 国土交通省
http://sumai-kyufu.jp/
住宅購入前に知りたい「住宅ローン減税」と「すまい給付金」
http://mrs.living.jp/feature/topics/1302918

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