つわりで傷病手当金は受け取れる!条件と申請方法を解説
2023/12/15
被保険者で社会保険に加入している人のほとんどは、つわりで傷病手当金を受け取ることができます。本記事では傷病手当金を受け取るための条件や申請方法、その他受給を受けることができる手当や休暇について分かりやすく解説しています。
傷病手当とは、病気やけがで働けなくなったときに支給される制度です。つわりがひどくて働けないときは、一定の条件を満たせば、傷病手当の対象になり、傷病手当金を受け取ることができます。傷病手当の受給条件や申請方法を詳しくみていきましょう。
傷病手当とは?
傷病手当とは、病気やけがで4日以上働けなくなったときに、健康保険から手当金が支給される制度です。この手当は、働けなくなった期間に応じて支給され、療養期間が4日を超える場合に適用されます。
傷病手当で支給される金額と受給可能期間
傷病手当金の支給期間は、最初の3日間を除いた4日目以降からスタートし、療養が終了するまで続きます。支給額は、[支給開始日以前の標準報酬月額を平均した額]÷30日×2/3で、一日当たりの支給額が計算されます。
傷病手当が支給される条件
傷病手当金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
・業務外の病気やけがで療養中であり、仕事ができないこと
・療養期間が4日を超えていること
・給与の支払いがないこと
仕事中や通勤中でのけがなどは労災保険の対象で、傷病手当の申請はできないので注意しましょう。
つわりで傷病手当を受け取るための条件
つわりによる傷病手当を受けるためには、まず傷病手当の基本条件を満たす必要があります。具体的には、つわりにより療養が必要であり、療養期間が4日以上で、給与の支払いがない状態であること。また、医師の診断書が必要です。
各条件について詳しく解説していきます。
傷病手当が支給される条件を満たしている
つわりによる傷病手当を受け取るには、前述した基本の傷病手当の条件を満たしている必要があります。とくに、療養が必要なほどのつわりか、療養期間が4日以上であるか、という点に注意しましょう。
医師の診断を受けている
傷病手当の申請には、医師による診断書と申請書の「療養担当者記入用」の記入が必要です。診断書などがない場合、自己判断で療養が自宅療養や安静にしていただけと解釈される可能性があるため、必ず受診しましょう。
国民健康保険に加入していない
傷病手当の制度は社会保険に加入している被保険者を対象としており、国民健康保険に加入している場合は対象外となります。自営業者や農業・林業を営んでいる人は国民健康保険に加入していることが多いため、注意が必要です。
健康保険の被扶養者でない
傷病手当の受給条件は「被保険者」本人に限定されており、健康保険の被扶養者は対象外です。ママがパパの扶養家族の場合、傷病手当の受給はできません。
出産手当金の受給期間でない
出産手当金とは、妊娠中に仕事を休んで出産する女性に支給される給付金です。通常、妊娠42日前(双子などの多胎児の場合は98日前)から出産後56日の間をカバーし、その期間中に給与を受け取らないことが条件です。出産手当金の受給期間中は、傷病手当金の受給が受けられません。出産手当金が傷病保険よりも低額の場合は差額が支給されます。
もし、条件が合わず傷病手当を受けられない場合でも、つわり中に仕事を乗り越える方法はいくつかありますので、「つわりで仕事を休んでもいい?つわり中の仕事を乗り越える対処法とは」を参考にしてください。
傷病手当の申請方法
傷病手当金の申請は自身だけでなく医師や、就業先にも申請書に記入してもらう必要があります。以下のステップに沿って手続きを進めましょう。
1.医師に診断書を書いてもらう
傷病手当の申請には、診断書が必要です。一般的に、つわりがひどい場合には医師に診断書を書いてもらいます。しかし、共通の基準はなく、診断書を出すか出さないかの判断は医師によって変わるため、診断書を出してもらえない場合もあります。もし、診断書がもらえない場合は、別の医療機関を受診することも検討しましょう。
2.傷病手当金支給申請書を入手する
就業先や協会けんぽのホームページから「健康保険傷病手当金支給申請書」をダウンロードします。協会けんぽのホームページには記入例もあるので参考にしてください。もし、ウェブ上での入手が難しい場合は、就業先の総務担当などに問い合わせて郵送してもらいましょう。
3.自身の情報を申請書に記入する
申請書には氏名や傷病の原因など本人が記入する項目があります。申請期間(療養のために休んだ期間)が確定してから記入しましょう。
4.医療機関に申請書の記載を依頼する
申請書に自身で必要事項を記入した後、医療機関に持ち込み、医師に記入を依頼します。
5.就業先に申請書を提出する
最後に、就業先に申請書を提出します。休職中であれば郵送で対応されることがほとんどです。
妊娠・出産時に使えるその他の休暇と手当
妊娠中や出前産後には、傷病手当以外にもさまざまな休暇や手当が利用できます。また、独自でお祝いや支援を行っている自治体もあります。申請するのに時間がかかるものもありますので、事前に確認しておきましょう。
そして、もう1つ。事前に確認してきたいのが職場や家族への妊娠の報告のタイミングです。一般的には安定期とされる妊娠12週目以降から報告しますが、相手や関係性によってもタイミングは変わります。詳しくは、「妊娠報告、いつ&どう伝える?職場や上司、両親、友達へのタイミング」を参考にしてください。
産前休暇・産後休暇/出産手当金
産前休暇と産後休暇は、出産前42日前(双子などの多胎児の場合は出産98日前)から出産後56日までの期間に取得でき、出産手当金も受け取れます。出産前後で退職していても条件次第では手当金を受けることができるので、詳細を確認しておきましょう。
出産育児一時金
妊娠4か月以上の人が出産すると、42万円の出産育児一時金が支給されます。雇用形態が正社員に限らず、派遣社員やパート、アルバイトでも受け取ることができ、ほとんどの場合は医療機関に直接支払われるため、出産費用は一部として活用できます。もし、出産費用が42万円より少なかった場合は、申請すれば差額を受け取れます。
育児休暇/育児休業給付金
1歳未満の子供を育てるために育児休暇を取ることができ、雇用保険に加入している場合には育児休業給付金を受け取ることができます。仕事をしていても雇用保険をかけていない働き方をしていると対象外になるので注意が必要です。希望する時期に保育園に入れなかったなど特別な理由がある場合には、最大2歳まで育児休暇を取得できる場合もあります。
必要な手続きについては「出産後に必要な手続きをリストで解説!期限や必要書類をまとめてチェック」で確認してみてください。
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つわりによる傷病手当の申請条件や方法をお伝えしました。日常生活に支障があるほどのつわりであれば傷病手当金の給付を受けられるので、遠慮せずに利用をしましょう。また、妊娠中や出産前後、子育て中にはさまざまな手当や休暇制度があります。必要なサポートを受けながら、安心して妊娠・出産・育児を進めていきましょう。
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