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マイナンバーカードは新生児でも申請可能!作り方やメリットを解説

マイナンバーカードは、マイナンバーが付与されていれば何歳であっても申請・作成可能です。よって、新生児でも作成できます。この記事では、新生児のマイナンバーカードの作り方や作成するメリット、申請に必要な赤ちゃんの写真撮影のコツを解説します。

身分証明に使えるだけでなく、行政の手続きの簡易化など、さまざまなメリットがあるマイナンバーカード。もちろん、新生児でもマイナンバーカードは申請可能です。
この記事では、新生児のマイナンバーカードの作り方や証明写真撮影のコツ、マイナンバーカードを作るメリットについてご紹介します。

新生児でもマイナンバーカードを作ることができる!

新生児でも、住民票登録が完了しマイナンバーが付与されていれば、マイナンバーカードを作ることができます。赤ちゃんが生まれた日から14日以内に市役所に出生届を出して住民票を登録しますが、その際にマイナンバーが付与されます。なお、マイナンバーカードは申請後、審査を経て1か月ほどで取得可能です。

マイナンバーカードの作成は義務ではありませんが、マイナンバーカードを作成しておくと、公的な身分証明書として利用できたり、健康保険証として利用できたりします。また、マイナンバーカードを用いてマイナポータルに登録すると、これまで役所への書類提出が必要だった児童手当の手続きや保育所の入所申請がオンラインでできるようになります。
子育てに関連する手続きを簡易化させたい方は、赤ちゃんのマイナンバーカードを作成しておくことをおすすめします。

新生児のマイナンバーカードの申請手順

マイナンバーカードの申請方法は3つあります。


  • 郵送による申請

  • スマートフォン等によるWeb申請

  • 証明写真機を利用した申請


3つの申請方法の中でも、最も簡単なWeb申請について解説します。

1. 個人番号通知書を手元に準備する

出生届を出して住民票の登録が行われると、2~3週間後に自宅に個人番号通知書が簡易書類で届きます。
※市区町村によっては、個人番号通知書の発行に1か月程度かかることがあります

もし個人登録通知書が届かない場合は、お住まいの市区町村へお問い合わせをしてください。
また、個人登録通知書は再発行できません。もし紛失してしまった場合は、マイナンバー付きの住民票を取得して個人番号を確認しましょう。

出典:総務省ホームページ

2.スマートフォンで赤ちゃんの顔写真を撮影する

2023年7月現在、マイナンバーカードの作成には顔写真が必要です。以下のルールを守り、赤ちゃんの顔写真をスマートフォンで撮影しましょう。

[顔写真のサイズ]

オンライン申請の場合


  • ファイル形式:jpeg、jpg ※heicは不可

  • カラーモード:RGBカラー(CMYKカラー等は不可)

  • ファイルサイズ:20KB~7MB

  • ピクセルサイズ:幅480~6,000ピクセル、高さ480~6,000ピクセル


郵送申請の場合

  • 写真サイズ:縦4.5cm×横3.5cm

  • 裏面に氏名、生年月日を記入



[顔写真の基本的なルール]

  • 6か月以内に撮影している

  • 正面を向いている

  • 目を開けている

  • 顔が全て見える状態

  • 笑顔はNG

  • 帽子はNG

  • 無背景(他者の写り込みNG)

  • ピンぼけや手振れなど不鮮明な写真はNG

  • 白黒写真でもOK


上記の条件をクリアするように、赤ちゃんの顔写真を撮影していきます。上手に写真を撮るコツについては、「新生児の写真を撮影するときのコツ」で詳しく解説します。
なお、政府は乳幼児のマイナカードについて顔写真を不要とする検討をしており、今後対応が変わる可能性もあります。

3.マイナンバーカード申請用のWebサイトにアクセスして申請する

まず、個人番号通知書に記載されている「マイナンバーカード交付申請書QRコード」を読み取ってください。個人番号通知書を紛失した場合も、「マイナンバーカード総合サイト」の「マイナンバーカードを申請する」ページにアクセスすれば手続きできます。

出典:総務省ホームページ

申請用サイトにアクセスできたら、以下の手順で申請をしていきます。

[マイナンバーカードの申請手順]
1. 利用規約を確認して、個人情報の取り扱いに同意する
2. メール連絡用氏名とメールアドレスを設定する
3. 個人番号カード交付申請書受付センターからメールを受け取る
4. メールに表示されたURLを押して顔写真登録画面に移動する
5. 赤ちゃんの顔写真をアップロードする
6. 生年月日を入力する
7. 申請情報を確認して「登録」を押す

4.市区町村の窓口に出向きマイナンバーカードを受け取る

マイナンバーカードを申請したら、約1か月後にマイナンバーカード交付通知書が届きます。必要書類を用意して、受け取り期限内にはがきに記載されている交付場所に出向きましょう。
マイナンバーカードの受け取りは原則本人が来庁することになっており、15歳未満の子どもの場合、親(法定代理人)と共に窓口に行く必要があります。しかし、「乳幼児や15歳未満の場合は親(法定代理人)のみで受け取り可能」とする自治体もあるため、お住まいの自治体のホームページを事前に確認しておきましょう。

[必要書類]


  • 本人確認書類3点(健康保険証、住民票、母子健康手帳など)

  • 法定代理人の本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)


マイナンバーカード受け取り時には、暗証番号(数字4ケタ)を設定します。この暗証番号は健康保険証の利用やマイナポイントの申請に必要な番号なのでメモをしておきましょう。

新生児の写真を撮影するときのコツ

マイナンバーカードを作成するために、基本ルールに沿った赤ちゃんの顔写真が必要だと説明しました。

[顔写真の基本ルール]


  • 6か月以内に撮影している

  • 正面を向いている

  • 目を開けている

  • 顔が全て見える状態

  • 笑顔はNG

  • 帽子はNG

  • 無背景(他者の写り込みNG)

  • ピンぼけや手振れなど不鮮明な写真はNG

  • 白黒写真でもOK


しかし、赤ちゃんは動いたり泣いたりしてしまうため、写真を撮影するのに苦戦する方も多いです。そこで、新生児の写真を撮影するときのコツを2つご紹介します。

赤ちゃんを寝かせて撮影する

首がすわっていない赤ちゃんの場合は、無理に起き上がらせるのではなく、ベッドに寝かせたまま撮影をしましょう。
マイナンバーで使用する顔写真は「無背景」とルールが決まっているため、白色の無地のシーツをかけたベッドで撮影をします。おもちゃを使って赤ちゃんの気を引くと、正面を向いた写真が撮りやすくなります。

赤ちゃんを抱っこして撮影する

2つ目の方法が、赤ちゃんを抱っこして撮影する方法です。
首がすわっている赤ちゃんの場合は、縦抱きして撮影できます。ただし、抱いている人が写らないようにするのがポイントです。赤ちゃんを縦抱きして腰から持ち上げて撮影すると、抱いている人が写りにくくなります。白い服を着ておくとより安心です。

動画を録画して適切な表情を切り取る

どうしても動いてしまう、ちょうどよいタイミングでシャッターを切れない、という場合は動画を録画してみるのも一つの手です。
録画した動画の中で適切な表情をしたタイミングをキャプチャして、サイズやファイル形式を調整します。必ず規定に沿っているかを確認するようにしましょう。

新生児のマイナンバーカードを作るメリットとは?

マイナンバーカードの作成は義務ではないですし、産後慌ただしい中でなかなか手続きをする気にはならない方もいるかもしれません。しかし、マイナンバーカードを作っておくと、子育てをする上で役立つメリットがあります。ここでは、赤ちゃんのマイナンバーカードを作る4つのメリットを紹介します。

公的な身分証明書になる

マイナンバーカードを作成しておけば、本人確認の際に公的な身分証明書として利用できます。
例えば、子ども名義の銀行口座を開設する際には、顔写真付き身分証明書なら1点、顔写真なし身分証明書なら2点以上(健康保険証、母子手帳、住民票など)を提出する必要がありますが、マイナンバーを作成しておけば1枚で身分証明できます。

[本人確認書類が求められる場面例]


  • 銀行口座の開設

  • パスポートの取得

  • 図書館利用

オンラインサービス「マイナポータル」の利用が可能になる

マイナンバーカードを作成すると、マイナポータルのサービスが利用できるようになります。
乳幼児健診や予防接種の医療情報がポータル上で確認できるため、大変便利です。また、児童手当の申請や子供の医療証の発行などの行政手続きがオンラインで行えるようになります。

役所以外で住民票等を取得できる

マイナンバーカードを作成しておけば、コンビニエンスストアのマルチコピー機から住民票や印鑑登録証明書が取得できるようになります。このサービスは6:30から23:00まで利用でき、急に住民票が必要になった場合でも対応できます。
育児休業の諸手続きでは、赤ちゃんの住民票を提出しなければいけません。市役所の閉庁後に住民票を取得したいという方は、マイナンバーカードを作成しておきましょう。

健康保険証として使える

対応している医療機関や薬局であれば、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。マイナンバー健康保険証を利用する主なメリットは以下のとおりです。


  • 医療機関の受付対応が早くなる

  • 医療機関の初診料が安くなる

  • 引っ越し時に必要な健康保険証の切り替え手続きが不要になる

  • マイナポータルで健康診断、薬剤の処方に関する情報が閲覧できるようになる

  • 高額療養費制度の手続きが簡単になる


なお、マイナポイントの申請は、2023年9月末までとなっています。これから申請をするという方は、「家族分のマイナポイントを申請する方法!注意点やおすすめの決済サービスも紹介」をご覧ください。

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赤ちゃんのマイナンバーカードを作れば、公的な身分証明書や健康保険証として利用できます。また、マイナポータル上で児童手当などの手続きをオンラインで行えるほか、予防接種のスケジュールや子育て情報のお知らせが受け取れます。作成は義務ではありませんが、諸手続きを簡易化させたい人は、検討するとよいでしょう。

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