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マイナンバーカードは新生児でも申請可能!作り方やメリットを解説

マイナンバーカードに年齢制限はなく、個人番号が発行されれば新生児でも申請・作成可能です。新生児のマイナンバーカードの申請方法や作成するメリット、申請に必要な赤ちゃんの写真撮影のコツを解説します。

マイナンバーカードは、大人だけでなく、新生児でも申請できます。しかし「本当に必要なのか知りたい」「申請方法がわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。マイナンバーカードは、Webから簡単に申請でき、取得すると病院での受診や行政手続きがよりスムーズになる可能性があります。

本記事では、新生児のマイナンバーカードの申請手順やメリットについて詳しく解説します。顔写真を上手に撮影するコツも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

なお、本記事は2024年11月現在の情報です。今後法改正により手続き方法やルール、必要書類が変わる可能性があります。

新生児でもマイナンバーカードを作ることができる!

マイナンバーカードは年齢制限がなく、新生児でも申請可能です。ただし、15歳未満の子どもについては、法定代理人(両親や未成年後見人)による代理申請が必要です。

新生児の申請方法は、二通りあります。一つ目は、出生届と同時に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を市区町村窓口に提出する方法です。申請書は、お住まいの市区町村窓口で受け取るか、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードできます。

二つ目は、出生届を提出した後に、約2〜3週間で届く個人番号通知書(マイナンバー通知書)を受け取ってから申請する方法です。通知書に同封されている「個人番号カード交付申請書」を使用し、申請します。

なお、マイナンバーカードを作成すると、作成のタイミングや年齢に関わらず、マイナポイントが付与されます。このポイントはクレジットカードのポイントや、キャッシュレス決済サービスの残高として利用可能です。

次に、マイナンバーカードの必要性や、1歳未満のカードに関する特徴について紹介します。

マイナ保険証へ移行するため実質必須

2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証」への移行が進められます。マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものを指し、今後医療機関を受診するためには、マイナンバーカードの取得が実質必須となります。

従来の健康保険証は2024年12月2日以降も使用可能ですが、有効期限は最長でも2025年12月1日までです。それまでにマイナンバーカードを取得しない場合、「資格確認書」と呼ばれる保険証の代わりとなる証明書が無料で交付されます。

医療機関で資格確認書を提示することで、従来と同じように受診が可能です。資格確認書は、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に保険者から自動的に交付されるため、申請手続きは必要ありません。

1歳未満は顔写真が不要に

通常、マイナンバーカードの申請時には顔写真の添付が必須です。しかし、2024年12月2日以降、1歳未満の子どもに限り顔写真の印刷がなくなり、写真の提出も不要となります。これは、乳幼児は短期間で顔が大きく変化するため、顔写真を身分証明として使用することが難しいからです。

赤ちゃんの写真を規格に合わせて撮影するのは難しく、不備となるケースも少なくありません。そのため、新生児の申請をより簡単に済ませたい場合は、2024年12月2日以降に手続きを行うことをおすすめします。

一方で、「新生児の顔写真付きの身分証明書を記念に残したい」と思うママやパパも多いようです。顔写真付きのマイナンバーカードを作成したい場合は、期日までに急いで申請を済ませると良いでしょう。

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カメラに手を伸ばす子ども

新生児のマイナンバーカードの申請手順

出生届をすでに提出した場合の、新生児のマイナンバーカードの申請手続きについて詳しく解説します。

マイナンバーカードの申請方法は3つあります。

  • 郵送による申請
  • スマートフォン等によるWeb申請
  • 証明写真機を利用した申請

ここからは、3つの申請方法の中でも、最も簡単なWeb申請について解説します。

1. 個人番号通知書を手元に準備する

出生届を出して住民票の登録が行われると、2~3週間後に自宅に個人番号通知書が簡易書類で届きます。
※市区町村によっては、個人番号通知書の発行に1か月程度かかることがあります。

もし個人番号通知書が届かない場合は、お住まいの市区町村へ問い合わせてください。
なお、個人番号通知書は再発行できません。紛失した場合は、マイナンバー付きの住民票を取得して個人番号を確認しましょう。

ちなみに、個人番号通知書と「通知カード」は、どちらも個人番号を通知する目的の書類です。2020年5月に通知カードは廃止され、現在は個人番号通知書が送付されています。

また、通知カードは本人確認書類として使えましたが、個人番号通知書はマイナンバーを知らせるための書類であり、本人確認書類としては利用できません。

個人番号通知書の内容物

出典:総務省ホームページ

2.スマートフォンで赤ちゃんの顔写真を撮影する

2024年11月現在、マイナンバーカードの作成には顔写真が必要です。しかし、前述のとおり、2024年12月以降は1歳未満の赤ちゃんは顔写真が不要になります。

写真を添付する場合は、以下のルールを守り、赤ちゃんの顔写真をスマートフォンで撮影しましょう。


[顔写真のサイズ]

オンライン申請の場合

  • ファイル形式:jpeg、jpg ※heicは不可
  • カラーモード:RGBカラー(CMYKカラー等は不可)
  • ファイルサイズ:20KB~7MB
  • ピクセルサイズ:幅480~6,000ピクセル、高さ480~6,000ピクセル

ファイル形式のheicとは、Appleが開発したファイル形式です。iPhoneやiPadの標準カメラで撮影した画像はheicで保存されるため、そのままだと申請できません。heicの画像は、ファイル形式を変換するソフトでjpegやjpgに変更してからアップロードする必要があります。

郵送申請の場合
  • 写真サイズ:縦4.5cm×横3.5cm
  • 裏面に氏名、生年月日を記入
    顔写真の基本的なルールや上手に写真を撮るコツについては、後述の「新生児の写真を撮影するときのコツ」で詳しく解説します。

3.マイナンバーカード申請用のWebサイトにアクセスして申請する

個人番号通知書に記載されている「マイナンバーカード交付申請書QRコード」を読み取ります。

個人番号通知書が手元に無い場合、「マイナンバーカード総合サイト」の「マイナンバーカードを申請する」ページからも手続き可能です。

個人番号通知書の様式

出典:総務省ホームページ

申請用サイトにアクセスできたら、以下の手順で申請をしていきます。

[マイナンバーカードの申請手順]

  1. 利用規約を確認して、個人情報の取り扱いに同意する
  2. メール連絡用氏名とメールアドレスを設定する
  3. 個人番号カード交付申請書受付センターからメールを受け取る
  4. メールに表示されたURLを押して顔写真登録画面に移動する
  5. 赤ちゃんの顔写真をアップロードする
  6. 生年月日を入力する
  7. 申請情報を確認して「登録」を押す

なお、2024年5月から「戸籍・住民票等の記載事項」と「マイナンバーカードの記載事項等」で、氏名の振り仮名の追加が必須となりました。振り仮名もカード情報として登録されるため、間違いや漏れなく記入するようにご注意ください。

4.市区町村の窓口に出向きマイナンバーカードを受け取る

マイナンバーカードを申請したら、約1か月後にマイナンバーカード交付通知書が届きます。以下の、必要書類を用意して、受け取り期限内にはがきに記載されている交付場所に出向きましょう。

[必要書類]

  • 本人確認書類3点(健康保険証、住民票、母子健康手帳など)
  • 法定代理人の本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、顔写真なしの場合は2点)

マイナンバーカードの受け取りは原則本人が来庁することになっており、15歳未満の子どもの場合、親(法定代理人)と共に窓口に行く必要があります。

ただし、「乳幼児や15歳未満の場合は親(法定代理人)のみで受け取り可能」とする自治体もあるため、お住まいの自治体のホームページを事前に確認しておきましょう。

マイナンバーカード受け取り時には、暗証番号(数字4ケタ)を設定します。この暗証番号は健康保険証の利用やマイナポイントの申請に必要な番号なのでメモをしておきましょう。

新生児のマイナンバーカードはいつ頃届く?

新生児に限らず、マイナンバーは申請から1か月程度で市区町村役場に届きます。その後、市区町村で交付手続きが完了次第、申請者へ交付通知書が発送されます。そのため、実際にカードを受け取るまでは、1か月半〜2か月近くかかるのが一般的です。

交付通知書が住民票で登録されている住所へ届いたら、受け取り日の予約を行い、市区町村の窓口で直接カードを受け取ります。予約をせずに窓口に行くと、待ち時間が長くなったり、希望する日に受け取れなかったりすることがあるため、インターネットや電話で事前予約すると安心です

また、受け取り期限や対応日時は市区町村によって異なるため、交付通知書の内容を確認して予定を調節してください。

なお、申請状況はマイナンバーカード総合サイトで確認できます。進捗状況を把握しておくことで、スムーズに受け取りの準備を進められるでしょう。

ステップ

新生児の写真を撮影するときのコツ

2024年11月時点では、マイナンバーカードを作成するために赤ちゃんの顔写真が必要です。顔写真の基本ルールは、以下をご確認ください。

[顔写真の基本ルール]

  • 6か月以内に撮影している
  • 正面を向いている
  • 目を開けている
  • 顔が全て見える状態
  • 笑顔はNG
  • 帽子はNG
  • 無背景(他者の写り込みNG)
  • ピンぼけや手振れなど不鮮明な写真はNG
  • 白黒写真でもOK

赤ちゃんは動いたり泣いたりしてしまうため、写真を撮影するのに苦戦する方も多いです。そこで、新生児の写真を撮影するときのコツを2つご紹介します。

なお、2024年12月2日以降の申請では、1歳未満のマイナンバーに顔写真は印刷されず、申請時の写真添付も必要ありません。

しかし、パスポートは引き続き顔写真が必要なため、撮影のコツを知っておくと便利ですよ。

赤ちゃんを寝かせて撮影する

首がすわっていない赤ちゃんは、無理に起き上がらせるのではなく、ベッドに寝かせたまま撮影をしましょう。

マイナンバーで使用する顔写真は「無背景」とルールが決まっているため、白色の無地のシーツをかけたベッドで撮影をします。おもちゃを使って赤ちゃんの気を引くと、正面を向いた写真が撮りやすくなります。

赤ちゃんを抱っこして撮影する

首がすわっている赤ちゃんは、縦抱きして撮影できます。ただし、他者が写り込んだ写真はNGのため、抱いている人が写らないようにするのがポイントです。

赤ちゃんを縦抱きして腰から持ち上げて撮影すると、抱いている人が写りにくくなります。抱っこする大人は白い服を着ておくとより安心です。

動画を録画して適切な表情を切り取る

どうしても動いてしまう、ちょうど良いタイミングでシャッターを切れない、という場合は動画撮影するのも一つの手です。

録画した動画の中で適切な表情をしたタイミングをキャプチャして、サイズやファイル形式を調整します。必ず規定に沿っているかを確認するようにしましょう。

新生児のマイナンバーカードを作るメリットとは?

マイナンバーカードの作成は義務ではないですし、産後慌ただしい中でなかなか手続きをする気にはならない方もいるかもしれません。しかし、マイナンバーカードを作っておくと、子育てをする上で役立つメリットがあります。

ここでは、赤ちゃんのマイナンバーカードを作る4つのメリットを紹介します。

公的な身分証明書になる

マイナンバーカードは、本人確認の際に公的な身分証明書として利用できます。

たとえば、子ども名義の銀行口座を開設する際には、顔写真付き身分証明書なら1点、顔写真なし身分証明書なら2点以上(健康保険証、母子手帳、住民票など)を提出する必要がありますが、マイナンバーを作成しておけば1枚で身分証明できます

[本人確認書類が求められる場面例]

  • 銀行口座の開設
  • パスポートの取得
  • 図書館利用

オンラインサービス「マイナポータル」の利用が可能になる

マイナンバーカードを作成すると、マイナポータルのサービスが利用できるようになります。マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスで、乳幼児健診や予防接種の医療情報がポータル上で確認できるため、大変便利です。

また、児童手当の申請や子供の医療証の発行などの行政手続きがオンラインで行えるようになります。

役所以外で必要書類を取得できる

マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機から各種証明書を発行できる「コンビニ交付サービス」の利用が可能です。

コンビニで取得できる書類には、以下のようなものがあります。

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • 住民票記載事項証明書
  • 各種税証明書
  • 戸籍証明書
  • 戸籍附票の写し

戸籍証明書は、現住所と本籍地が異なる場合でも、本籍地の戸籍の証明書が取得できます。

コンビニ交付サービスは、役所の窓口が閉まっている早朝や深夜にも利用でき、急に書類が必要になった場合でも対応できることが大きなメリットです。

サービスの利用可能時間は、書類の種類や店舗の営業時間によって異なるため、事前に確認すると良いでしょう。

なお、コンビニ交付サービスの交付手数料は、基本的に市役所などの窓口で取得する際と同じ、もしくは割安であることが多いです。

健康保険証として使える

2024年12月2日以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が本格的にスタートします。それ以前でも、対応している医療機関や薬局であれば、マイナンバーカードを保険証として利用できます。

マイナンバー健康保険証を利用する主なメリットは以下のとおりです。

  • 医療機関の受付対応が早くなる
  • 医療機関の初診料が安くなる
  • 引っ越し時に必要な健康保険証の切り替え手続きが不要になる
  • マイナポータルで健康診断、薬剤の処方に関する情報が閲覧できるようになる
  • 高額療養費制度の手続きが簡単になる

マイナ保険証があれば、オンラインで医療情報が確認でき、医療機関での手続きも簡素化します。マイナンバーカードの申請時に、申請書に記載された「保険証として利用する」の選択肢にチェックを入れると、交付後すぐに保険証として利用可能です。

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赤ちゃんのマイナンバーカードを作れば、公的な身分証明書や健康保険証として利用できます。また、マイナポータル上で児童手当などの手続きをオンラインで行えるほか、各種証明書をコンビニで取得できることもメリットです。

申し込みはWeb上でいつでも気軽に行えるため、新生児のマイナンバーカードの作成がお済みでない方は、本記事で紹介した手順を見ながら申請してみてください。

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