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出産後に必要な手続きをリストで解説!期限や必要書類をまとめてチェック

出産・産後

出産・産後

2022/7/14

出産後に必要な手続きをリストでわかりやすく解説しています。さらに、全員必須の手続きと任意の手続きに分けて、それぞれの期限や必要書類など詳細に解説しています。この記事を読むことで、出産後の手続きをまとめて把握することができます。

出産後は新生児のお世話でゆっくり時間を作るのは難しいものです。出産後にはやらなくてはならない手続きがたくさんあります。出産費用や子育てに関する手当、育児休暇などお金にまつわる手続きも多数あるので、妊娠中にしっかりリストアップして把握しておくことが必要です。

この記事では出産後に必要になる手続きや用意すべき書類をリストアップし、ご紹介します。出産前に必ずチェックして、提出漏れのないようにしてくださいね。

出産後に必要な手続きをリストでチェック!

出産後に必要になる手続き・届出は以下のリストのとおりです。出産したら全員提出するものと、状況に応じて対象者が変わるものがあります。自分が対象となる手続き・届け出は何か、それぞれの期限や窓口などについて確認しておきましょう。

手続き・
届出の内容
対象となる人 期限 窓口
出生届 全員 出生日を含む14日以内 以下のいずれかの市町村役所、役場
・届出人の所在地
・赤ちゃんが生まれた産院のある出生地
・保護者の本籍地
児童手当 全員 出生日を含む15日以内が望ましい 住民票のある市区町村役所
健康保険の加入 全員 出産後速やかに提出
国民健康保険は出産日から14日以内
社会保険:保護者の勤務先
国民健康保険:住民票のある市区町村役所
乳幼児医療費助成 全員 健康保険証が届いたらできるだけ速やかに 住民票のある市区町村役所
出産育児一時金 全員 出産日の翌日から2年以内に 出産した産院、加入している健康保険組合の担当窓口
未熟児養育医療給付金 未熟児を出産した人 出生後2週間以内(できるだけ速やかに) 住民票のある市区町村役所または保険福祉センター
育児休業給付金 育休開始日以前2年間に被保険者期間が12か月ある人 出産日から起算して50日目まで 保護者の勤務先(本人が行う場合には健康保険組合)
出産手当金 ・康保険の被保険者
退職者は資格喪失の前日までに被保険者期間が1年以上ある人
産後57日目から2年以内 保護者の勤務先(本人が行う場合には健康保険組合)
高額療養費 医療費が高額になった人 診療日の翌月から2年以内 健康保険組合の担当窓口
国民健康保険の場合は市区町村の役所
医療費控除 医療費が年間10万円を超えた人 翌年の3月31日までに申請
5年以内なら期間を過ぎても申請可能
住所がある管轄の税務署

■出産後に必ず行う手続きを一つずつ詳しく解説!

出産後に行うべき手続きを、さらに詳しく解説していきます。なお、出産前にあらかじめ用意しておくべき書類もあるので、事前に確認・準備するようにしましょう。

■出生届

出生届は赤ちゃんが生まれたら必ず提出します。赤ちゃんを戸籍に登録する出生届は、日本で生きていく上で必要な行政サービスや教育を受けるために必要不可欠です。
出生届の提出期限は、出産日を含んだ14日以内です。赤ちゃんの名づけで迷っていると、あっという間に提出期限が来てしまいますので、注意しましょう。

提出先は、届出人の所在地や赤ちゃんが生まれた産院のある出生地、ママあるいはパパの本籍地のいずれかの市町村役所、役場になります。出生届に必要になるものは以下のとおりです。

<手続きに必要なもの>
・出生届
・届出人の印鑑
・母子手帳(後日でも可)

出生届は産院で準備してくれている場合も多いですが、自分で取りに行くこともあります。あらかじめ産院に確認しておくと安心ですね。

出生届を住所のある市町村役所に提出する場合、「乳幼児医療費助成」「児童手当」「未熟児療育医療給付金」も同時に提出できます。

■児童手当

児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している人が受け取れる手当金です。児童手当はお子さんの年齢と養育者の所得によって受け取れる金額が異なります。児童手当の提出期限は、出産の翌日から15日以内です。提出先は住所のある市町村役所になります。郵送申請が可能 な地区も多いので、里帰り出産の場合などは事前に確認しておくようにしましょう。
児童手当の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

・児童手当認定請求書
・申請者の振込先口座番号
・申請者と配偶者のマイナンバー
・申請者の健康保険証コピー
・印鑑

<手続きに必要なもの>
・児童手当認定請求書
・申請者の振込先口座番号
・申請者と配偶者のマイナンバー
・申請者の健康保険証コピー
・印鑑

■健康保険の加入

健康保険への加入は、提出期限が設けられていないものの、子どもの医療費補助を受けるためにできるだけ早く手続きする必要があります。社会保険の場合には保護者の勤務先へ、国民健康保険の場合には、住所のある市区町村役所へ届け出るようにします。

社会保険への加入の場合に必要になる書類は以下のとおりです。

<手続きに必要なもの>
・申請書
・扶養者本人の確認書類
・扶養者と赤ちゃんのマイナンバー

国民健康保険の場合に必要になる書類は以下のとおりです。

<手続きに必要なもの>
・申請者の国民健康保険
・申請者のマイナンバーまたは番号確認書類
・身元確認書類
※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民貴重台帳カード、在留カード、官公庁が発行した免許証、障碍者手帳や療育手帳、雇用保険受給資格者証など
・母子手帳

■乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成は、保険診療適用の診療や訪問看護を利用した際の自己負担金の一部、または全額を行政に負担してもらえる制度になります。助成の範囲や適用されるお子さんの年齢は自治体によって異なります。

乳幼児医療費助成の届出に提出期限はありませんが、1か月健診から助成の対象になるので、遅くとも出産後1か月以内には提出するようにしましょう。提出先は住所のある市町村役所です。

提出の際に必要になる書類は以下のとおりです。

<手続きに必要なもの>
・医療費助成申請
・所得証明
・母子手帳
・赤ちゃんの健康保険証
・印鑑
・マイナンバー

自治体によって、上記以外に提出が必要な書類が存在する場合があるので、あらかじめ確認しておくことがポイントです。

■出産育児一時金

出産育児一時金は、出産費用の補助金を受け取れる制度です。1児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円)の出産育児一時金が支給されます。

保険組合から産院へ直接支払われる「直接支払制度」と、健康保険組合に申請が必要になる「受取代理制度」、産後に支給を受ける「産後申請」の3つがあります。

制度によって提出期限や必要書類が異なりますが、ほとんどの場合「直接支払制度」が選択されます。「受取代理制度」の利用は、制度を導入している医療機関で出産する場合に限られます。

「直接支払制度」の提出先は産院ですが、「受取代理制度」と「産後申請」の提出先は、健康保険組合の窓口が担当になります。

<手続きに必要なもの(直接支払制度の場合)>
・直接支払制度利用の合意書
・母子手帳
・母親の健康保険証
・印鑑

受取代理制度を利用する場合は、受取代理申請書に必要な情報を記入し、健康保険組合に提出してください。

■条件に当てはまる場合に申請する手続き

出産のときに条件を満たした場合のみ、受け取れる助成や給付金、補助があります。出産した時の赤ちゃんが未熟児の場合や医療費が高額になった場合など、出産の状態によって必要になることもあるのでチェックしておきましょう。

■未熟児養育医療給付金

未熟児療育医療給付金は、出生時の赤ちゃんの体重が2,000グラム以下の場合や、赤ちゃんの体調や状態によって受けられる医療給付金です。未熟児療育医療給付金の提出期限は、自治体によって異なりますが、概ね出生日から14日以内に提出するのが基本となっています。

提出先は住所のある保健所です。自治体によって異なりますが、下記のような書類が必要になります。

<手続きに必要なもの>
・未熟児養育医療給付申請書
・未熟児養育医療意見書(医師が記入したもの)
・世帯調書
・母子手帳
・所得税証明書
・乳幼児医療費受給者証
・子どもの健康保険証
・印鑑

■出産手当金

出産時に健康保険の被保険者の場合には出産手当金を受け取ることができます。出産退職した場合でも、資格喪失の前日までに被保険者期間が1年以上ある人 で、条件を満たせば、出産手当金を受け取ることができます。
出産手当金の提出先は勤務先になります。

出産退職者が退職後に出産手当金が受け取れる条件は以下の通りになります。

<出産退職者が退職後に出産手当金を受け取れる条件>
・退職日までに1年以上継続して健康保険の加入期間があること
・退職日が産前産後休業期間内であること
・退職日当日に勤務していないこと
・任意継続被保険者ではないこと

出産手当金の提出期限は出産の翌日から2年以内で、以下の書類が必要になります。

<手続きに必要なもの>
・健康保険出産手当金支給申請書
・母親の健康保険証のコピー

■育児休業給付金

育児休業給付金は 、育児休業後の職場復帰を前提とした給付金になります。育児休業給付金の提出期限は、育休開始から4か月以内で、提出先は勤務先になります。
提出書類は以下のとおりです。

<手続きに必要なもの>
・休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業給付金支給申請書
・賃金台帳
・母子手帳のコピー
・母親のマイナンバー

■高額医療費の助成

出産にかかわらず、診療を受けて医療費が高額になったときに「高額医療費」の助成を受けられます。提出期限は診察日の翌日から2年以内で、提出先は住所のある管轄の保健所になります。
高額医療費の助成に必要な書類は、以下のとおりです。

<手続きに必要なもの>
・高額療養費支給申請書
・病院の領収書
・母親の健康保険証
・申請者の振込先口座の番号

■医療費控除

医療費控除は年間10万円以上の医療費を支払った場合に支払った税金の還付が受けられます。確定申告書と医療費の明細書を作成して管轄の税務署に提出すると受けられる制度で、給与所得者(サラリーマン)でも申請できます。

提出期限は、出産した翌年の確定申告から5年後の確定申告の期間内です。
医療費控除に必要な書類は、以下のとおりです。

<手続きに必要なもの>
・確定申告書
・医療費控除の明細書
・領収書
・振込口座番号
・マイナンバー
・印鑑

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出産後には期限が近い届出から、状況に応じて受けられる給付金や制度がたくさんあります。申請時には、自治体によって追加で必要になる書類がある可能性もありますので、事前に調べておきましょう。
出産後は赤ちゃんのお世話で忙しくなるので、妊娠中にパートナーと一緒に受けられる制度や助成について、あらかじめ話し合っておくと、とっさのときにも慌てずに済みますよ。

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