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出産手続きを一覧表でチェック!会社や市役所などへの届け出リスト

出産・産後

出産・産後

2021/1/22

妊娠中から出産後にしなければならない手続きを、時期や手続き先(会社、市区町村の役所)に分けて一覧表にまとめました。健康診断などで忙しくなるプレママ・パパに向けて、それぞれの出産手続きをわかりやすく解説しています。早めにチェックし、手続きに備えましょう。

出産手続きは何がある?一覧表でチェック

出産前後には、ママと赤ちゃんの健康にまつわる手続きや、産休・育休関連の手続きが必要です。また、給付金や出生時体重が2000g以下の乳児や、指定医療機関に入院している乳児を抱えている場合は「未熟児養育医療給付金」の手続きを行うことで、入院時にかかった保険適用後の自己負担分の助成を受けることができます。申請には健康保険証のほかにマイナンバーカードなどが必要になる場合もあります。申請する市区町村によって必要な書類が異なるため、確認したのち早めに手続きを行なってください。手当に関するものなど、さまざまな手続きがあります。

妊娠期間中は体調の予測がつきにくく、全ての手続きを自分でおこなうのは体調的に難しいこともあるかもしれません。家族が代理で申請できる手続きもあるので、事前に確認し、準備しておくといいですね。

まず、出産前におこなう手続きからみていきましょう。

<出産前におこなう手続き>

名称 手続き先 提出期限 必要なもの 提出人
妊娠届 ・市区町村役所、役場
・保健センター
妊娠判明後、速やかに
※できれば11週目まで
・妊娠届
・届出人の印鑑
・身分証明書
・マイナンバーカードまたは通知カード
妊婦本人または代理人
産前・産後休業 勤め先 会社の指示に従う 会社の指示に従う 妊婦本人
失業保険受給期間延長の手続き ハローワーク 退職日から30日を過ぎた、なるべく早い時期(給付申請は産後の就職活動時) ・受給期間延長申請書
・離職票
・雇用保険受給資格者証
・延長理由を証明する書類
・はんこ
妊婦本人または代理人

つづいては、出産後におこなう手続きについてご紹介します。

<出産後におこなう手続き>

名称 手続き先 提出期限 必要なもの 提出人
育児休業 勤め先 会社の指示に従う 会社の指示に従う 妊婦本人
出生届 いずれかの市区町村役所・役場
・子の出生地・本籍地
・父または母の所在地
出生日から14日以内 ※国外で生まれた場合は3カ月以内 ・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・出生届(=出生証明書)
父または母(未婚の場合は母のみ)
児童手当 届出人の所在地の市区町村役所・役場 出生日から15日以内
※翌月から受け取り可
・児童手当認定請求書
・印鑑
・申請者の振込先口座番号
・申請者の健康保険証(写し)
・申請者と配偶者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と身元確認書類
父または母(未婚の場合は母のみ)
健康保険への加入 社保:勤め先
国保:届出人の所在地の市区町村役所・役場
できるだけ速やかに 社保の場合
・申請書
・扶養者の本人確認書類
・扶養者と子どものマイナンバー

国保の場合
・申請者の国保の保険証
・申請者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と身元確認書類)
・母子手帳
父または母(未婚の場合は母のみ)
乳幼児医療費助成 届出人の所在地の市区町村役所・役場 健康保険証が届いたらできるだけ速やかに。 ※(遅くとも1カ月検診までに) ・子どもの名前が載った健康保険証
・申請者のマイナンバーまたは番号確認書類と身元確認書類
・印鑑
父または母(未婚の場合は母のみ)または代理人
出産育児一時金 直接支払制度:産院
産後申請方式・受取代理制度:健康保険組合または役所
退院時または出産前 ・出産育児一時金支給申請書
・出産費用の領収・明細書の写し
・マイナンバーカードまたは番号確認書類と身元確認書類
・申請者の振込先の口座番号
・健康保険証
・印鑑
父または母(未婚の場合は母のみ)
未熟児養育医療給付金 ・届出人の所在地の市区町村役所・役場
・保健センター
出産後できるだけ速やかに ・養育医療給付申請書(様式第1号)
・養育医療意見書(様式第2号)
・世帯調書(様式第3号)
・子どもの健康保険証
・扶養義務者全員分の市町村民税額等の証明
・マイナンバーカードまたは番号確認書類と身元確認書類
父または母(未婚の場合は母のみ)または代理人
出産手当金 勤め先または加入している健康保険組合 産後書類に記入次第 ・勤め先指定の申請書類 妊婦本人
育児休業給付金 勤め先 支給対象期間の初日から4ヶ月に到達した日の属する月の末日 ・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業給付金支給申請書
妊婦本人


準備できるものは早めに用意しておき、提出前に慌てないようにしておきましょう。

妊娠中におこなう出産前の手続きはこれ!ママになる準備を♪

妊娠が発覚した段階から必要な手続きがあります。「出産するまでは大丈夫」と安心している方も少なくありませんが、忘れずに手続きをしましょう。ここでは、

役所と会社でおこなう手続きをそれぞれお伝えします。

■出産前の手続き1 役所編

出産前に必要な手続きの中で役所関係の手続きは次の2つです。

・妊娠届
・失業保険(退職する場合のみ)

まず「妊娠届」は母子手帳をもらうために必要な手続きです。病院で妊娠が確定すると医師から母子手帳を受取るように指示があります。そのタイミングで市区町村役所や保健センターへ行き、妊娠届へ記入、母子手帳を受け取る流れです。受け取りに期限はありませんが、妊娠が確定したらなるべく早めに受け取りに行きましょう。

妊娠届の手続きで必要なものは、妊婦さんのマイナンバー(個人番号)がわかるもの、届出人の本人確認書類、届出書の様式によっては印鑑となります。代理人が手続きをおこなう場合はそれに加えて委任状が必要です。必要な持ち物が異なる場合があるため、事前に各自治体のホームページなどでご確認ください。なお、届出書には、マイナンバー(個人番号)や妊娠の週数、出産予定日、妊娠の診断を受けた医療機関名・医師名を記入する欄があります。必要な情報を事前に確認しておきましょう。


次に、妊娠や出産を機に退職する人が知っておきたい「失業保険(失業給付金)」の手続きについてです。
失業給付とは、何らかの理由で会社を退職し、求職の申し込みをおこなった人が受け取れる手当のことです。しかし妊娠や出産機に退職した場合はすぐに求職はできません。そのため、離職後に失業給付は受け取れません。ただし、子育てが落ち着いたら再就職をする意思がある場合は、「特定理由離職者」として、給付期間の延長措置を受けることができます。最長3年間(受給期間を含めると4年間)の延長が可能です。

離職日の翌日から30日を過ぎてから、なるべく早い時期に申請することが原則とされています。手続きは、住所を管轄するハローワークでおこないます。来所する方法以外に、郵送や代理人による手続きにも対応しています。

■出産前の手続き2 会社編

次に会社で申請するべき手続きについてみていきます。出産前に勤め先でおこなう手続きは、次の2つです。

・産前・産後休業の申請
・育児休業の申請(育児休業給付金の申請準備)

「産前・産後休業」は、産休や育休、育産休などと略されることもあるため、一つの休暇だと思っている方もいるかもしれませんが、実は「産前休業」と「産後休業」、「育児休業」と3つの休業を指します。

産前休業と産後休業は法律で定められたお休み期間。正社員にくわえて、アルバイトやパートの人も取得することができるので、勤め先に相談してみましょう。

手続きの際は勤め先に、休業を取得したい旨を伝え、手続き方法について確認してください。産前休業は出産予定日の6週間前(多胎児の場合には14週間前)からとなっています。直前になると手続きが間に合わない可能性もあるので、妊娠の報告をする際にあわせて確認しておくと安心です。産休を取得する際の条件については「産休とは?取得条件や期間、もらえる手当金をわかりやすく解説!」でも解説しています。申請前にチェックしておくと安心ですね。

育児休業の申請に関しては、出産後におこないます。ただ、出産直後は生活がガラッと変わったり、体調が変わったりなどで思い通りに動けないことも。その際に慌てずに済むよう、申請方法を確認し、記入できる箇所は書いておくといった準備をしておきましょう。

赤ちゃんが生まれてからおこなう出産後の手続き!事前にチェック♪

無事に出産を終えたらお子さんとの新しい生活がスタートです。家族が増えて慌ただしく時間が過ぎていきますが、出産後におこなうべき手続きを忘れてはいけません。

忙しいなかでもきちんと手続きを進められるよう、事前にチェックしておきましょう。

■出産後の手続き(1)役所編

出産後、役所でするべき手続きは以下の5つです。

出生届
出生届とは赤ちゃんを戸籍に登録するために必要な手続きです。この手続きによって日本国籍を取得します。届出にあたっては、医師または助産師などの証明が必要になります。出生届は病院でもらえる場合が多いようです。手続きが完了すると提出先の市町村の役所から母子手帳に出生届出済証明が記載されます。

<期限>
生後14日以内
※国外で出生したときは3カ月以内

<手続き先>
子の出生地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役所・役場

児童手当
児童手当とは0歳から中学校卒業までの日本国内に住む児童を養育している人を対象に支給される手当のことです。子どもの年齢や兄弟の人数、親の所得などにより給付額は異なり、請求する人は家族の中で最も所得が高い人になります。また、公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先にも申請が必要になります。

児童手当は原則申請した月の翌月分から支給されます。さかのぼって受給することはできないため、出生後速やかに手続きしましょう。

<期限>
出生後15日以内が理想
難しい場合は出生日からできるだけ速やかに

<手続き先>
届出人の所在地の市区町村役所・役場

健康保険への加入
両親のどちらかの扶養にして、健康保険に加入します。手続きが遅れると、病院にかかった際の費用を全額負担することになりかねません。また、医療費の助成などを受けることができなくなるため出生後速やかに手続きをおこないましょう。

<期限>
出生後できるだけ速やかに

<手続き先>
社保:勤め先
国保:所在地の市区町村役所・役場

乳幼児医療費助成
乳幼児医療費助成とは、住民票のある市区町村役所・役場が乳幼児の入院や通院にかかる医療費のうち、自己負担分について助成する制度です。助成の内容や手続きに必要な書類、代理人による申請の可否は各市区町村により異なります。詳細は問い合わせるようにしてください。

<期限>
できるだけ速やかに。なるべく医療費の負担が発生しやすい1カ月検診までに済ませるようにしましょう。

<手続き先>
届出人の所在地の市区町村役所・役場

出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険に加入している妊娠4ヵ月(85日)以上の人が出産したときに支給される給付金のことです。一般には、健康保険組合などから医療機関へ出産育児一時金が直接支払われ、退院時に出産育児一時金との差額を入院費として妊婦が産院に支払うケースが多いようです。小規模な産院などでは妊婦が出産一時金の申請手続き健康保険組合などに対して行い、一時金を受給する方法などもあります。ご自身の出産する病院がどちらなのか、必ず確認しておきましょう。

出産一時金について、詳しくは「出産費用の自己負担はいくら?都道府県別の平均は?もらえる給付金も解説」もチェックしてみてください。

<期限>
退院時または出産前

<手続き先>
直接支払制度:産院
産後申請方式・受取代理制度:健康保険組合または役所(国保の場合)

未熟児養育医療給付金
出生時体重が2000g以下の乳児や、指定医療機関に入院している乳児を抱えている場合、「未熟児養育医療給付金」として、入院時にかかった保険適用後の自己負担分の助成を受けることができます。申請には健康保険証などが必要になるため、届き次第、早めに手続きを行なってください。なお、自治体により給付の対象条件が異なるため事前に確認してください。

<期限>
出産後できるだけ速やかに

<手続き先>
届出人の所在地の市区町村役所・役場
保健センター

■出産後の手続き(2)会社編

出産後、会社で手続きをすることでもらえる手当があります。

・出産手当金
・育児休業給付金

出産手当金は、出産日以前の42日(双子以上の多胎である場合は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ際に、健康保険の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給される制度です。

勤め先企業または加入する健康保険組合で手続きをします。企業が用意するべき資料があるため、手続きまでおこなってくれることが多いです。

育児休業給付金とは、育児休業を取得する社員が支給対象になっている給付金。男女問わないため、母親だけでなく父親が育児休業を取得する際にも利用できます。

出産手当金や育児休業給付金については「産休とは?取得条件や期間、もらえる手当金をわかりやすく解説!」でも紹介しています。詳しくは記事をチェックしてみてください!

■出産後の手続き(3)そのほか

出産に関する医療費は、後から控除や助成を受けられる可能性があります。まず、確定申告での医療費控除では1年間で10万円を超えた分の医療費について控除を受けることができます。出産に関する医療費以外でも、たとえば歯医者さんや内科を受診した際の医療費をまとめて申請することで、税金を安くできる可能性があります。

また、全国健康保険協会には「高額療養費」という制度があります。同一の月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額を超えた分が、あとで払い戻される制度のことです。医療費が高くなった月には、高額療養費の助成が適用になるかどうか確かめてみるといいでしょう。


新しい家族が誕生し、これまでとは違った生活がスタートする妊娠から出産の時期。ただでさえ慌ただしい時期ですが、申請や提出が必要な事柄が増えてくる時期でもあります。

どの書類をいつまでに出すのか、提出先は会社か役所のどちらかなどを、事前にしっかりと把握しておき、慌てないように早いうちから準備しておきましょう。

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