育休中に妊娠したら育休・産休は連続で取れる?取得方法により給付額に差があり
2022/2/16
育休中に妊娠が発覚した場合、育休や産休の取得はできるのか、手当はどうなるのかなど不安に思う方も多いかと思います。この記事では育休と産休の制度についておさらいし、育休期間と産休期間が重なった場合どちらの制度を優先するのがよいのかを解説します。

目次
どうせお休みするなら、よりお得な制度を利用したい、というのが本音ですよね。
育休中に新たな命を授かったママ・パパのお役に立てるよう、ポイントをまとめてご紹介します。
育休中に妊娠したら連続して育休・産休は取れる?育休・産休についておさらい
結論からいうと、育休を取っている間に妊娠した場合、続けて育休や産休を取ることは可能です。
育休が終わった後、次の産休を取る前に、職場復帰をしなくてはいけないということもありません。育休から職場復帰せず、そのまま連続して産休を取ることもできます。
しかし、育休・産休を連続で取得する場合、いくつか把握しておきたいポイントがあります。手当の金額にもかかわるので、まずは各制度の概要からおさらいしておきましょう。

■産休の期間・手当
産休とひとくちに言っても、厳密には、産前休業と産後休業の2種類があります。
産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠なら14週間)から取ることができます。一方、産後休業は、出産日の翌日から8週間取ることができます。ちなみに、出産日は産前期間に含まれます。
産休の種類 | 取得が可能な期間 |
---|---|
産前休業 | 出産予定日の6週間前(多胎妊娠なら14週間)~出産日 |
産後休業 | 出産日の翌日~8週間 |
産休については、会社が賃金を支払うかどうかの定めはありません。ですから、ほとんどの会社では、無給のお休みとして扱っていることでしょう。そのため、産休中は賃金がゼロになってしまいます。
そんな収入ゼロ状態を回避することができるのが、「出産手当金」です。
これは健康保険の給付ですので、まず会社で健康保険に加入していないともらうことができません。
出産手当金とは、産休を取っていて会社から賃金の支払いがない日に限って、賃金(日額)の3分の2(およそ67%)が支払われる制度です。
産休について詳しく知りたい方は、「産休とは?取得条件や期間、もらえる手当金をわかりやすく解説!」を参考にしてください。

■育休の期間・手当
育休(育児休業)は、原則として、子供が1歳の誕生日を迎えるまでの間、取得することができます。
産休と違って、育休は、女性だけでなく男性も取ることができます。また、保育所に入れないなどの理由で、育休の期間を延長することも可能です。
産休と同じく、育休についても、会社が賃金や手当を支払うかどうかの定めはありません。ですから、無給のお休みとしている会社が多いでしょう。
育休中の収入ゼロ状態を救ってくれるのが、「育児休業給付金」です。
こちらは雇用保険の給付ですので、会社で雇用保険に加入していないともらえません。
育児休業給付金とは、育児休業の開始から6ヶ月間は賃金の67%、残りの期間は賃金の50%が支払われる制度です。
育児休業給付金をもらうためには、複数の条件を満たす必要があります。ですが、連続して育休を取る場合には緩和されます。この点については、後程詳しく解説します。
育休と産前休業の期間が重なる場合どちらを優先する?
さて、育休中に妊娠した場合ですが、育休の期間と産休(産前休業)の期間が重なることもあるでしょう。
育休と産休のどちらを優先するか、要するに、どちらを取得するかで、受け取れる給付金や手当金の額に差が出ることになります。
■育休を取った場合
育休中に妊娠して、産前休業を取らなかったとしましょう。
産前休業というのは、申請しなければ取れないお休みです。言い換えれば、育休中に妊娠しても「産前休業を取りたい」と意思表示しないかぎり、もらえないのです。
「産前休業を取らないなら、出産手当金をもらえないじゃない」と思うかもしれませんね。
でも、出産手当金は産前休業を取っていなくても、出産前に休業していれば、申請することで給付されるのです。
ですから、産前休業を取らずに、育休を継続した場合、育児休業給付金に加えて、出産手当金も受け取ることができるのです。
ただし、産後休業の期間に入ると、育休は終了となりますので、育児休業給付金の給付も終わります。
なお、産後休業は、産前休業とは違って取得が義務づけられており、出産日の翌日から産後休業が始まります。
■産休を取った場合
では次に、育休中に妊娠して、産前休業を取った場合はどうなるのでしょうか。
育休期間中に産前休業を申請し、取得すると、その時点で育休は終了しますので、育児休業給付金は受け取れなくなります。
育児休業給付金が給付されるのは、育休期間中だけですから、産休が始まれば、育児休業給付金の給付も終わるのです。
というわけで、育休と産前休業が重なった場合は、産前休業を申請せずに育休を継続するほうが、妊娠中の経済的な負担を軽減することができます。
連続して育休を取る場合は条件が緩和
先にお伝えしたように、育児休業給付金を受け取るには条件があります。
その条件とは、「育休開始前の2年間で、11日以上労働した期間が12ヶ月以上ないといけない」ということです。
しかし、2021年9月1日から、上記の条件を満たしていなかったとしても育児休業給付金が取得できるよう、条件が一部変更されました。この変更により、「産前休業開始前の2年間で、11日以上労働した期間が12ヶ月以上ある場合」も、育児休業給付金の支給の対象となりました。
つまり、勤務開始後1年程度で産休に入った方も、育児休業給付金が受け取れる可能性があるということです。
また、先にお伝えした通り、育休を連続して取る場合にも、給付金取得の条件が緩和されます。連続して育休を取得している場合は、「育休開始前の4年間で、11日以上労働した期間が12ヶ月以上あればよい」とされています。
繰り返しになりますが、育児休業給付金は雇用保険の給付ですので、会社で雇用保険に加入していることが前提です。雇用保険に加入している方は、上記の条件に自分が当てはまるか、確認しておきましょう。

もし育休中に妊娠が発覚したらすること
育休中に妊娠が発覚したなら、会社への報告が必要になります。状況によっては、保育園にも連絡しなければいけないでしょう。何を伝えるべきか、ポイントをまとめました。
■会社への報告
「会社には、安定期に入ってから連絡したい」という人もいるかもしれません。
いずれにしても、会社が対応しやすいよう、できるだけ早く妊娠を報告するのがよいでしょう。
報告するときは、職場復帰の意思があることや、出産予定日、復帰予定の時期について、きちんと説明しましょう。
いち早く会社に妊娠を報告し、復帰の意思表示をしておくことで、後々の職場復帰がスムーズになるはずです。
また、産休や育休の手続きも必要になります。
申請書類の準備などの実務上のことは、会社の担当者が対応しますが、問題なく処理できるように協力しましょう。
■保育園に連絡
上の子を保育園に入れるのか、保育園に入れずにご両親に預かってもらうのか、ベビーシッターを雇うのか、など、上のお子さんの対応についても決めなくてはいけません。
保育園に入れたいのであれば、まず、上の子が保育園に入園できるかどうかを確認しましょう。育休後、職場復帰せずに産休に入る場合、自治体によっては入園できない場合があります。お住まいの自治体が入園を受け入れているかどうかは、問い合わせて確認してみてください。
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