育休延長の条件とは?延長できるケースや申請方法について解説!
2022/8/1
この記事では育休延長の条件や手続きについて解説しています。育休は最大で子どもが2歳になるまで延長可能です。申請には書類を提出する必要があるので、余裕をもって育休延長手続きを進めましょう。
「育休明けまでに保育園が決まらなかったらどうしよう」という不安を抱えているママは多いのではないでしょうか。実はある一定の条件を満たせば、育休を延長し手当の受給や社会保険料免除を継続して受けることができます。そこでこの記事では、育休を延長できるケースや申請方法などを紹介します。
目次
育休は延長できる?
育休こと“育児休業制度”は、仕事をしているママやパパが子どもを育てるために休業する制度のことで、国が定めた労働者の権利です。条件はありますが、正社員に限らず、パートや契約社員でも取得することができます。
育休の期間は、原則として子どもの1歳の誕生日前日までです。
しかし、ある一定の条件を満たしている場合は、
・子どもが1歳6か月に達する日まで
・子どもの2歳の誕生日前日まで
のタイミングで、延長の申し出をすることが可能です。
決められた期日までに必要書類を揃えて申請手続きをする必要があるため、なるべく早めに準備するようにしましょう。
育休が延長できる条件【1歳6か月までの場合】
育休の延長は例外的な措置であり、個人的な希望で決めることはできません。
育休を1歳6か月まで延長するためには、
・申込みをしたにも関わらず、1歳までに認可保育園に入所できない
・子どもの主な養育者がケガや病気をして育児が困難
・配偶者の死亡、離婚などで、パートナーが子どもと同居していない
・6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定、または産後8週間を経過していない
などの項目を満たしている必要があります。
延長が認められた場合の育児休業給付金は、6か月以降に給付されていた金額と同額程度になります。(支給限度額の見直しがあった場合は、それに準じます。)
育休が延長できる条件【2歳までの場合】
育休を2歳まで延長する場合は、1歳6か月になった時点でもう一度申請をしなくていけません。
延長の条件は、前1歳6か月までの申請と同様に、
・申込みをしたにも関わらず、1歳までに認可保育園に入所できない
・子どもの主な養育者がケガや病気をして育児が困難
・配偶者の死亡、離婚などで、パートナーが子どもと同居していない
・6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定、または産後8週間を経過していない
などが挙げられます。
育児休業給付金は、引き続き同額程度支給されます。
「パパ・ママ育休プラス」を利用した延長も可能!
パパ・ママ育休プラスは、パパの育児休業取得を促すために2010年にスタートしました。
この制度を使えば、原則1歳までの育休を、さらに2か月延長することができます。
取得条件は、以下の通りです。
・ママとパパが共に育休を取得すること
・制度利用者の育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前である
・制度利用者の育休開始予定日が、配偶者の育休の初日以降である
パパ・ママ育休プラスは、母親が専業主婦のご家庭も適用されます。
また、この制度の大きな特徴は、
・ママの産休期間である産後8週間以内にパパが育休を取得
・その後8週間以内に育休が終了している
という条件を満たせば、特別な理由がなくても再度育休を取得できることです。
パパが育休を2回に分けて取得できることで、各家庭にあった体制を整えられます。
■パパ・ママ育休プラスの取得パターン例
パパとママがそれぞれ育休を1年2か月取得できる訳ではありません。育休期間は従来と変わらず1人につき1年間となり、パパが取得する時期を調節することで1歳2か月まで延長可能となります。
具体的な例を見ていきましょう。
1.産後のサポートと1歳以降の育児をしたい方におすすめ
産後にパパが育休をとることで、まだまだ本調子ではないママのサポートができます。里帰りが難しいご家庭でも、夫婦で協力して乗り切ることができるでしょう。
パパの2回目の育休は、ママの育休が明ける少し前から取得することで、パパは子どもとの1日のルーティンに慣れ、ママは職場復帰の準備に専念できますね。
2.できるだけ2人で育児をしたい方におすすめ
1歳2か月まで育休を延長できるように、生後2か月以降からパパが育休をとると、長期間夫婦で協力して育児をすることができます。
精神的にも肉体的にも疲弊しがちな時期を2人で一緒に乗り切ることで、今後の夫婦関係にもいい影響を与えられるでしょう。
パパが長期間育休を取得するのはなかなか難しいかもしれませんが、時短勤務制度なども利用しながら、夫婦で協力して子育てができる環境を整えたいですね。
パパ・ママ育休プラスについて詳しく知りたい方は、各都道府県の労働局雇用環境・均等部にお問い合わせください。
育休延長のための手続き手順
延長をするためには、必要書類を揃えて、申請をする必要があります。
具体的な手順や期限などを確認していきましょう。
1.会社に報告
育休の申請先は、在籍している会社になります。申請方法等は会社によって異なるため、勤務先のルールに従いましょう。
会社は、育休取得から1年後に復帰するのを見越して、人事などを決定しているはずです。もし復帰できないとなると再調整が必要になるため、延長を決めたらできるだけ早い時期に会社に報告します。
延長のタイミングとして多いのは、保育園の入園不承諾通知が届いた時です。また、体調や家庭の事情で延長する場合、遅くても1か月以上前には伝えるといいでしょう。
報告の仕方は、電話、もしくは会社に出向き、理由や今後の見通しを具体的に口頭で伝えるのが一般的です。
2. 必要書類を提出する
延長する理由によって、必要書類が異なります。
延長理由 | 必要書類 |
---|---|
保育園に入所できない | ・育児休業申出書 ・保育所の入園不承諾通知書 |
けがや病気 | ・育児休業申出書 ・住民票の写し ・母子健康手帳 ・診断書 |
申請は、育休の終了期限の2週間前までに行います。期限を過ぎると受理されないことがあるので、余裕をもって手続きをしましょう。
3. 育休手当・社会保険料免除の延長手続きをする
育休と併せて、育児休業給付金や社会保険料免除も継続して受けることができます。これは、延長の申請手続きとは別に書類の提出が必要です。
必要な書類は、
・育児休業給付金支給申請書
・入園の申込書
・保育園の入園不承諾通知書、もしくは延長事由に該当することを確認できる書類
・母子健康手帳
・住民票
です。
理由によって提出書類が異なるので、会社に確認して過不足なく揃えるようにしましょう。
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育児休業の期間は、原則子どもの1歳の誕生日前日までですが、国が定めた条件を満たせば、最長で2歳まで延長することができます。その際は、必要書類を揃えて、在籍中の会社に申請しましょう。期限を過ぎると延長ができなかったり、育休手当がもらえなくなったりするので、復帰が難しいことが分かったタイミングで早めに手続きをするようにしてくださいね。
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