2015年から導入された「ワンストップ特例制度」を利用すると、より簡単に税金控除の申請を行うことができます。便利な制度を利用する前に、特徴や適用条件を確認しましょう。
ワンストップ特例制度とは、2015年4月1日の税制改革で新たに追加された特例制度です。
利用可能条件に当てはまる方であれば、確定申告をせずにふるさと納税による寄付金控除を受けることができます。
以下の2つの条件に当てはまる方は、ワンストップ特例制度をご利用いただけます。
ワンストップ特例制度を利用する場合、寄付を行った回数だけ申請が必要になります。同一自治体に2回寄付した場合には、申請は2回必要になりますのでご注意ください。
ワンストップ特例制度に必要なものは以下になります。
2016年から、マイナンバー法の施行により、各種書類の提出が義務付けられるようになりました。
寄付先のそれぞれの自治体に、以下の提出物を不足がないように送付してください。
以下のA、B、Cいずれかの組み合わせでの提出が必須です。
AまたはBのご提出が困難な場合には、Cの方法でご対応ください。
マイナンバーカード(表面)のコピー
マイナンバーカード(裏面)のコピー
次のうちいずれか1点のコピー
・マイナンバー通知カード (※)
・マイナンバーの記載
されている住民票
次のうちいずれか1点のコピー
・運転免許証
・パスポート
次のうちいずれか1点のコピー
・マイナンバー通知カード (※)
・マイナンバーの記載
されている住民票
次のうちいずれか2点のコピー
・健康保険証
・年金手帳
・提出先自治体が認める
公的書類
(※) 令和2年5月25日のマイナンバー通知カード廃止に伴い、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用することが可能です。
記入を終えた申請書と必要書類を、寄付をした自治体宛に郵送してください。
提出書類に不備があると寄付金控除が受けられませんのでご注意ください。
ふるさと納税をした年の1月~12月の間に寄付をした分については、締切り(通常、翌年1月10日頃)までに自治体に届くよう、申請書と必要書類をお送りください。
正式な受付期間については、総務省などの情報をご確認ください。
引っ越しによる住所変更、入籍による氏名変更があった場合、寄付した年の翌年の1月10日までに、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を、申告書を提出した自治体まで郵送する必要があります。
ワンストップ特例制度を利用する場合、寄付を行った回数だけ申請が必要になります。寄付先が5自治体以内でも、寄付回数が多い方は、確定申告をご利用になったほうが手続きが楽な場合もあります。