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出生届はいつまでに提出すれば良い?提出先はどこ?

出産・産後

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2022/1/24

出産後に必ず役所へ提出が必要な「出生届」。提出期限や提出場所、期限に間に合わなかったときの対応について、わかりやすく解説します。手続きの内容を早めにチェックして、いざというときに焦らないよう準備しましょう。

出生届はいつまでに提出すれば良い?提出先はどこ?

出生届(しゅっしょうとどけ)は、生まれた赤ちゃんの名前などを戸籍に登録するための届書です。出産後におこなう大事な手続きの1つで、期限までに役所に届書を提出することが法律で義務付けられています。
ここでは、提出期限や提出する場所についてご紹介します。

出産手続き全般について詳しく知りたい方は「出産手続きを一覧表でチェック!会社や市役所などへの届け出リスト」の記事も併せてご覧ください。

■出生届用紙の受け取り場所と提出先

出生届の用紙は、出産する病院や診療所でもらえます。用紙には、赤ちゃんの氏名や住所、本籍地などを書く欄と、生まれた病院の情報などを書く「出生証明書」の欄があります。
病院で用紙をもらう場合は、「出生証明書」部分はすでに医師や助産師によって記入されている場合が多いです。

病院で出生届の用紙がもらえない場合は、市役所や区役所、町村役場(区役所市民課や戸籍課など)受け取りましょう。地方自治体によっては、出生届用紙のテンプレートをHPからダウンロードすることもできますので、あらかじめ出産する予定の市町村のページを確認してもよいでしょう。

出生届用紙の提出先は、「子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場」と定められています。「届出人」とは、赤ちゃんの両親を指します。出生届は父母の住民票がある場所とは違う町でも提出できますから、里帰り出産したときなどは、赤ちゃんを産んだ町の役所へ提出してもいいでしょう。

ただし、特に理由がない場合は、ママやパパの住民票がある市区町村へ提出するのがおすすめ。児童手当や乳幼児医療費助成の手続きなど、親の住所地でしかできない期限付きの手続きがあるためです。

提出の際、母子健康手帳をお持ちであれば、いっしょに持っていくとよいでしょう。その場で出生届出済証明を行ってくれるため、後日再び役所に行く手間が省けます。出産後はやることが多いので、用事はまとめて片づけていきましょう。なお、出生届の提出には手数料はかかりません。

■出生届の提出期限は14日!日数の数え方に注意

出生届の届出期間は、赤ちゃんが生まれてから14日間です。赤ちゃんの生まれた日を1日目として数えます。たとえば、12月1日に生まれたとしたら、届出期日は12月14日になります。遅れると別途手続きが増えてしまいますので、届出日には十分な余裕をもっておきましょう。

出生届に記入する「届出人」は原則父母ですが、窓口に用紙を届けることは誰でもできます。どうしても自分で窓口に行くのが難しい場合は、周りの方に協力してもらうのもいいですね。ただし、内容に不備があった場合は、父母による訂正でないと受け付けてもらえない場合がありますので、注意してください。

■提出期限に役所が休みの場合は?

出産日によっては、提出期日に市役所や区役所が閉まっている場合がありますが、慌てなくて大丈夫です。提出期限(出産から14日目)が土日祝日や年末年始で休みのときは、次の開庁日まで提出期限が延長されます。
もし時間外窓口があれば24時間365日提出できますので、時間関係なく、土日祝でも提出できます。
ただし、夜間窓口や休日受付窓口を使う場合には、注意点があります。時間外窓口では出生届の内容の審査ができないので、不備があってもその場で修正できません。もし内容に不備があった場合は、後日役所から電話連絡がありますが、やりとりに時間がかかると期日に遅れてしまう可能性があります。

出生届は提出期限を過ぎると受理されない?罰則はある?

出生届の届出期間を過ぎてしまっても、提出すれば受理してもらえます。ただし、正当な理由がなく遅れた場合は、5万円以下の過料になると法律で定められています。期限後に提出するときは、「戸籍届出期間経過通知書」という書類も作成して提出しなければなりません。期限がギリギリになると、焦りで記入ミスや不備が起きやすくなるので、余裕を持って準備しましょう。

出生届を提出期限までに提出できない場合の対処法

何らかの正当な理由があれば、届出期間中に提出できなかったとしても、過料なく出生届を受理してもらえます。

ここでは、届出期日に間に合わない「正当な理由」の該当例と、それぞれの対処法をお伝えします。

■病気や事故などの止むを得ない事情がある場合

病気や事故、災害などの止むを得ない事情がある場合は、「届出遅延理由書」を役所に提出することによって、出生届の提出期限を伸ばしてもらうことができます。

「届出遅延理由書」は病院や警察署で発行してもらえますので、届出期日に間に合わないとわかったら忘れずに申し出て、用紙を受け取るようにしましょう。

■国外で出産した場合

海外で出産した場合は、出生届の提出期限は3か月となります。国内の場合と同様に、赤ちゃんの出生日を含めて3か月を数えます。

提出先は、出産した国の日本大使館、日本領事館、両親の本籍地の市区町村です。
期限を過ぎると日本国籍を失ってしまう可能性があるので、できるだけ速やかに戸籍の手続きをおこないましょう。

海外出産した場合の注意点として、「国籍留保の届出」があります。国によっては、生まれた赤ちゃんにその国の国籍が与えられることがありますが、そのまま何もしていないでいると赤ちゃんは外国籍となり、日本国籍を失ってしまいます。

国籍喪失を防ぐためには、出生届のその他の欄に「日本国籍を留保する」と記載し、署名押印して届出する必要があります。外務省のWEBサイトから国籍留保の旨が記載された出生届をダウンロードできますので、事前に用意しておくと安心です。

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出生届は、赤ちゃんが生まれてから期限内に提出する必要がある大事な届出です。やむを得ない場合を除き、提出期日に遅れると罰則がありますので、早めに提出できるよう準備しておきましょう。

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