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男性の育休取得は難しい?男性が育休を取得するためのポイント

出産・産後

出産・産後

2021/9/7

男性の育児休暇の取得に関する現状や、育休の制度について詳しく解説します。男性の育休取得を促進させるための法律も成立し、育児休業の取得率は徐々に上がっています。育休を取得する際のポイントについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

男性が育児休暇(以下、育休)をとるのはまだまだ難しいのでは?と不安な新米パパ・ママもいるかもしれません。

しかし、実際のところは、男性の育休取得率は徐々に上昇しています。さらに、2021年6月の「育児・介護休業法」が改正されたことで、男性も育休を取得しやすくなりました。

この記事では、男性の育休取得に関する現状や、育休の制度について詳しく解説します。育休をとる際のポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

男性の育休取得は難しい?育休取得率の現状

民間企業では、男性の育児休業の取得率は、年々上がりつつあり、2019年度では7.48%でした(女性の取得率は83.0%)。

地方公務員では、男性の育休取得率は8%、国家公務員では28%という結果になっています(いずれも2019年度)。

厚生労働省の調査によると、男性が育児休業を取得しづらい理由として、次の要素が挙げられています。

・業務が忙しく、職場の人手が足りない
・勤務先に、育児休業制度が整備されていない
・育児休業を取りづらい雰囲気がある
・自分しかできない仕事があって休めない

企業側の制度や環境が整っていない、業務の多忙や属人化などが原因で、男性が育休をとりづらい現状があることが伺えます。

参照
厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」
内閣官房内閣人事局「国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ」
厚生労働省「男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について」

■男性の育休取得は制度の改正でどう変わる?

こうした現状を変えるべく、育児・介護休業法の改正法が2021年6月に成立、2022年4月から順次実施が予定されています。

この改正法によって変わるのは、大きくは次の点です。

・出産日から8週間以内(女性は産休中の間)に、男性は最大4週間の「出生時育休」が新たに取得できるようになる。「出生時育休」は2回に分けて取得でき、2週間前までに申し出が必要(2022年秋より実施)
・企業側には、従業員(男女問わず)に育児休業を取得する意思があるかの確認が義務づけられる(2022年4月より)
・従業員1,000人超の大企業では、男性の育休取得率の公表が毎年義務づけられる(2023年4月より)
・子どもが1歳になるまでに、男女ともに2回に分けて育休を取得できる。男性は、出生時育休と合わせて、4回に分けて育休を取得可(2022年秋より)
・働いてから1年未満の非正規雇用者も、育休を取得できるようになる(2022年4月より)

なお、厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」によると、男性が育児休業を取得するタイミングは次の順となっています。

1位 妻の退院時
2位 出産後、妻が産院にいる間
3位 妻が退院後の数日間
4位 妻が里帰りから戻った時

つまり、女性が産休中である、出産日から8週間以内に、男性が育休をとりたいニーズが高く、それに応えた法改正となっています。また「出産時育休」は、育休を数回に分けて取得できるため、業務に合わせた臨機応変な対応も可能となっています。

さらに、企業側に育休取得の確認や、育休取得率の公表が義務づけられたことで、男性が育児休業を取得しやすくなる風土づくりが進むことが予想されます。

男性の育休期間はどれくらい?

ここで、男性が取得できる育児休業の期間を確認しておきましょう。

男性が育休を取得できるのは、妻の出産日から子どもの1歳誕生日前日までの、最長1年間です。女性は、産休取得後から子どもの1歳誕生日前日までとなるため、夫婦で育休の取得期間は異なります。

1年間は最長期間であり、短い期間のみ取得することも可能です。実際には、男性の育休取得率は女性と比べて低く、56.9%の人が5日未満という短期間で育休を取得しています。

また、夫婦がともに育休を取得する場合、休業可能期間が、子どもが1歳2か月になるまで延長される「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。延長した期間も、後述する給付金が受け取れます。ただし、休業可能期間は延長されますが、1人あたり育休が取得できる最大日数は最長1年間と変化しない点に注意しましょう。

男性が育休中に受けられる経済的支援

男性が、育休をとる間に受けられる経済的支援として、「育児休業給付金」「社会保険料の免除」を紹介します。
そのほか、企業によっては独自の制度を設けているところもあるので、まずは勤務先に確認してみましょう。

■育児休業給付金

育児休業給付金とは、働く人が育児休業中に収入がなくなることのないよう、加入している雇用保険からお金が給付される制度です。支給期間は、産後休業期間が終了後の翌日から、子どもの1歳誕生日前日までが対象となります。

支給される金額は、育児休業を取得した日から6か月までは休業前月収の67%、7か月目からは休業前月収の50%です。ただし、支給が始まるのは、育児休業を取得してから約2か月後である点に注意しましょう。

また、子どもが1歳になっても保育園が決まらないなど、一定の条件に該当する場合のみ、支給期間を子どもが1歳6か月になるまでに延長できます。延長申請の手続きは会社を通して行うため、必要な条件や書類など、まずは勤務先に確認してみましょう。

■社会保険料の免除

育休期間中(女性は産休中も)は、社会保険料の支払いが免除されます。免除期間は、産休・育休どちらも、休業を開始した月から終了する前の月までが対象です。免除により、受取年金の減額や、被保険者資格の変更などは生じません。

ただし、育児休業を取得すれば自動的に免除されるのではなく、事業主を通して申請書の提出が必要となる点に注意しましょう。

男性が育休をとるためのポイントとは?

男性が、できるだけ職場や仕事に悪影響が出ないよう、育児休業をとるために注意したいポイントとして、次のことが挙げられます。

・育休制度について理解を深める
まず、前述した育児・介護休業法の改正点、勤務先の育休制度や男性の育休取得事例、社内手続きについて調べましょう。
そのうえで、育休をとりたい理由と期間、仕事や家庭にとって育休取得はどのような意味があるかを整理し、育休をとりたい旨を勤務先に伝えます。

・勤務先に相談する
上司や人事部門など、勤務先には、育休を取得する意思があることを早めに伝えておきましょう。
仕事の進捗状況・今後の見通しなどを事前に整理し、余裕をもったスケジュールで相談する必要があります。

・業務の引き継ぎを早めに行う
育休の取得が決まったら、現在担当している業務を可視化し、誰に何を任せるか、削減できる業務はないのかなどを、上司と相談しながら引き継ぎを進めていきます。
引き継ぎ資料を作成する、必要なデータや書類は皆が分かる場所に共有するなど、同僚の負担をできるだけ減らすように引き継ぎを行いましょう。

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男性の育休取得は難しいと考えがちですが、育休取得率の上昇や改正法の実施など、時代は男性も育休をとれる方向へと変わってきています。紹介した、育休を取得するためのポイントを意識して、職場で認められながら育休をとれるよう工夫してみるのもよいですね。

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