【米粉特集ページの掲載対象となる米粉関連商品の審査基準】
米粉特集ページの商品の対象は以下のいずれも満たすものとします。
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①新用途米穀及び新用途米穀加工品(米穀粉又はピューレー状若しくはゼリー状の加工品であって、米穀以外の穀物の加工品に代替して用いられるもの
(米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第41号)第1条第1号))に規定する米穀粉及びこれを原料とする加工品 -
②国内産米を原料とし、国内生産・加工していることが確認できる商品
※ページ内に記載がない場合は審査落ちとなります。産地、加工地を記載してください。
商品例
エントリー可(〇)
- ・米粉
- ・米粉ミックス(パン・パンケーキ・菓子・お好み焼き粉用等)
- ・米粉を利用した麺類(パスタ・うどんなど)
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・小麦粉などの穀類の代わりに米粉を利用したスイーツ
※従来からの上新粉等を使った和菓子などの商品は対象になりません。
エントリー不可(×)
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・国産米粉を使用していない商品
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└ 外国産米を原料とした米粉および加工食品
- (タイ米を原料とした米粉・中国産米粉を原料とした米粉パスタなど)
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└ 外国産米を原料とした米粉および加工食品
- ・海外で加工した商品
- ・ペット、家畜用の飼料やそれらに類するもの
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・従来の米穀加工品に当てはまるもの
- (1)清酒、しょうちゅうその他米穀を原料とする酒類
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(2)加工米飯(肉又は魚、甲殻類、軟体動物その他の水棲動物の混入割合が3%以上(仕込時)である密封包装した
レトルト米飯、冷凍米飯等であって、2ヶ月以上の保存に耐えられるもの) - (3)みそ、その他米穀を原料とする調味料
- (4)米穀粉、その他これらに類するもの(和菓子などの従来用途の原料)
- (5)米菓(あられ、かきもち、おかき、せんべいなど)その他米穀を原料又は材料とする菓子
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(6)玄米茶、ビタミン強化米、甘酒、アルファ化米又はアルファ化米を原料とする製品、漬物もろみ、
朝食シリアル、乳児食、ライス・スターチ、いり玄米スープ、包装もち、水産練製品及び米穀粉混入製品(従来用途)